九州和僑会概要


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九州和僑会規約

 

第一章 総則

(名称)
第一条 本会は、九州和僑会(英文名Kyushu Wakyo Kai )と称する。

(事務所)
第二条 本会は、主たる事務所を(株)コンダクト福岡支店内に置く。

(使命)
第三条 本会は、世界各地で起業する人、企業のリーダーを目指す人、総ての『和僑』の人達の育成と支援に尽くす。
2 世界の様々な中小企業との交流により和僑メンバーの事業発展に貢献するものである。

(理念)
第四条 本会の使命は次に掲げるものとする。
一 和をもって貴しとなし、思いやりを持って人に接する
二 共存共栄、相互扶助
三 地域社会への貢献

 

第二章 会員

(種別)
第五条 本会の会員は次の者とする。
一 正会員 和僑会の目的、使命を理解し、自己研鑽に努める者
二 準会員 会員となるべく、和僑会の理念を守れる者
三 顧問  正、準会員に助言する者
*この参加者メンバーの誰もが利益を目的とするものではない。
ただし「政治活動・宗教活動・ネットワークビジネス」を目的に行う者の参加は認めない。

(入会)
第六条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第七条 会員は理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第八条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。また、会員が会費を納入せず、会費を1年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
 

第三章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第九条 本会に、次の役員を置く。
理事3名以上5名以内
監事2名
2 理事のうち、会長を1名、副会長を1名、事務局長を1名とする。

(選任)
第十条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事は、互選により会長、副会長及び事務局長を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職務)
第十一条 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐して、業務を掌握し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 事務局長は、理事会の議決に基づき、事務を処理する。
4 理事は、次に掲げる職務を行う。
一 和僑会の運営(企画、渉外、広報、会計)
二 積極的に会員を募る
三 会員の模範として行動し、会員からの個別相談に応じる
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 会計を監査すること。
二 理事の業務執行状況を監査すること。

(任期)
第十二条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠または増員により選任された役員の任務は、前任者又は他の現任者の在任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(解任)
第十三条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、理事会において役員数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

(報酬)
第十四条 役員は、無報酬とする。
 

第四章理事会

(構成)
第十五条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第十六条 理事会は、この会則に定めるもののほか、会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(開催)
第十七条 理事会は、毎年1回以上開催する。

(招集)
第十八条 理事会は、会長が招集する。

(定足数)
第十九条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第二十条 理事会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面評決)
第二十一条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事若しくはあらかじめ届け出た者を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条の規定の適用については、その理事を出席してものとみなす。


 

第五章 会計

(事業年度)
第二十二条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

 

( 事業報告及び収支決算)
第二十三条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅延なくこれを作成し、当該事業年度終了後90日以内に理事会の議決を得なければならない。


 

第六章 会則の変更

( 会則の変更)
第二十四条 この会則は、理事会において、理事数の3分の2以上の議決を得、変更することができる。


 

第七章 補則

(委員会)
第二十五条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
委員会は、理事が参加し、その目的とする事項について審議する。
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

( 部)
第二十六条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部を設けることができる。
部は、正会員が参加し、その目的とする事項について審議する。
部の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

( 事務局)
第二十七条 本会の事務を処理するため、(株)コンダクト福岡市店内に事務局を置く。

第二十八条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかり定める。
 

付則
本規約は2010年7月6日より実施する。